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子育て 2022.02.09

2022年4月からどう変わる?【育児・介護休業法】改正ポイント

 

2022年4月1日から、「育児・介護休業法」が改正されるのはご存知でしょうか?

 

今回の改正は育児休業に関する内容で、特に「男性が育児休業を取りやすくなる」内容になっていると言われています。

 

では、いつからどのように改正されるのでしょうか?

 

 

育児・介護休業法とは?

 

 

育児・介護休業法とは、育児や介護をしながら働く労働者がお仕事と家庭を両立できるように支援するための法律です。

 

・育児や介護を理由に退職せずに仕事を続けることができること

・育児や介護を理由に退職した労働者の再雇用を促進すること

 

を目的としています。

 

今回の改正は、2022年4月1日、10月1日、2023年4月1日の3段階に分かれているので、順番に各ポイントをお伝えします!

 

 

 

2022年4月1日からのポイント

 

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と、10月1日スタート予定の「産後パパ育休」が取得しやすくなるように、事業主は以下のいずれかの対応を行う義務が発生します。

 

・育休取得や復帰後についての研修

・相談窓口の設置

・育児休業・産後パパ育休取得事例の収集や提供

・制度と育休取得促進に関する方針の周知

 

自分が制度を知ることはもちろん、会社の中でもみんなが制度を知り、取得・復帰しやすい環境になると制度も利用しやすくなりそうですね。

 

 

  • 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意思確認

労働者から本人や配偶者の妊娠・出産について申し出があった時、事業主は育児休業制度等に関する事項を伝えたり、休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。

 

・育児休業・産後パパ育休に関する制度

・休業の申出先

・育児休業給付金に関すること

・負担すべき社会保険料の取り扱い

 

周知・確認は、面談(オンラインも可)、書面、FAX、電子メール等のいずれかの方法で行います。

 

制度の詳しい内容や申出先をしっかりと確認できるので、労働者側も理解した上で制度を利用することができるようになります。

 

 

  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

これまで有期雇用労働者が育児休業を取得する場合、「引き続き雇用された期間が1年以上あること」という要件がありました。

 

4月1日からはこの要件は無くなり、「子どもが1歳6か月になるまでの間に契約が満了することが明らかでない」という要件だけになります。

 

※ただし、労使協定など別途締結されている場合は「引き続き雇用期間が1年以上」の要件が適用される場合があります。

 

 

2022年10月1日からのポイント

 

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

10月からの改正で特に男性に注目してもらいたいのがこの制度です。

 

育休とは別に、「赤ちゃんが生まれてから8週間以内に4週間まで取得することができます。原則休業の2週間前までに申請をしていれば、1度に4週間休むこともできますし、2回に分けて休むことも可能です。

※会社で特別な取り決めがある場合は1か月前までの申請が必要な場合もあります。

 

また、労使協定を締結している場合は、休業中に働くことも可能です。

「休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分」「休業開始・終了予定日に就業する場合は所定労働時間数未満」という上限がありますが、必要な時には働けるというのも安心ポイントですね。

 

  • 育児休業の分割取得

従来の制度では、一度育休をスタートしたら途中でやめたり再度取得することができませんでしたが、10月1日からは2回に分けて取得することが可能になります。

 

また、1歳以降の育休延長の開始日が1歳・1歳半の時点に限定されなくなるため、保育園に入れないなどの理由で育休の延長が必要な場合も、ママ・パパで開始時期をずらし交代で育休を取得することができます

 

これまでより柔軟に育休を取得できることで、それぞれのご家庭やお仕事の状況に合わせて働けるようになりそうです。

 

※厚生労働省:リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 より

 

 

2023年4月1日からのポイント

 

従業員数が1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年に1回公表することが義務付けられます。

 

公表は、自社ホームページや厚生労働省が運営するウェブサイトなど、インターネット等で一般の方が閲覧できる方法で行う必要があります。

 

まだ大手企業だけの義務ではありますが、こういったところから「育児休業等をあたりまえに取得できる」意識が広がっていくことを期待しています。

 

 

まとめ

 

今回の改正で「父親・母親が希望すれば仕事と育児を両立するために柔軟に休める状態をつくる」ことができたら、制度はあっても利用しづらい、言い出しにくい、ということも減っていくのではないでしょうか。

 

私たちもしっかりと制度の内容を理解して、自分たちに合う働き方、育児との両立を考えて選択していきましょう!

 

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この記事を書いた人

クリエアナブキ 松山支店 キャリアコンサルタント
小学生の男の子2人を育てるアラフォー・ワーキングママ

           
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